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借りられないようにしたい!

直リンクが多いページです。
結論から言うと、そんなんは自己管理ですっ、となるのですが・・・

借金に対して免疫のない人か、あるいは、いい加減代払いもキツくなった、という方が考えることです。
自ら「借りない」と思うのならばそう思い込んでいればよろしい。
それはメンタルな分野です。

借りられなくする方法は幾つかあるのですが、その中から代表的なものをピックアップしてデメリットを合わせて書いてみます。

 
このページの元内容は古い(2000年)ため、現在(2006年)では適当でない語句も含まれていますのでご注意ください。

貸金業協会依頼 (業界回状)

ほとんどの正規業者が加盟する貸金業協会に対して、「貸付拒否申請」(?:正式名称、忘れました)を提出します。
これを提出すると協会加盟業者に「貸付禁止依頼書」というブラック回状がまわり、信用情報のデータには「業界回状」の注釈が載ります。

事実上、完璧なブラックです。
これに名前が載るとマトモな業者からは相手にされなくなります。ので安心といえば安心。

受付は各地の貸金業協会です。
場所は信用情報センターや最寄の市役所、簡易裁判所などで教えてくれます。(もちろん最寄の消費者金融でも教えてくれます)

★ デメリット
この申出は該当者本人でなくてはなりません。
つまりは自ら「俺は返す能力が無いので貸さないでくれ」と申請するわけです。
よって、「ウチの息子に貸さないでくれ」というのはできません。

客観的に聞くと理解に苦しみますが、それというのもこれを私怨などで第三者が申請すると実にとんでもないことになってしまいます。
上記理由により、ほとんどは誰かしらと同伴して半ば強制的に申請させられてるようです。
先の例だと、「息子と同伴して息子に申告させる」ということになります。

★ デメリット2
これには有効期限があります。(詳しくは忘れました)
無期限、もしくは永久的な貸禁ですと仮に該当者が経済的に更生したときに困る事態になってしまいます。
一応は有効期限を定めているようですので期間満了後は改めて申請し直す必要があります。

★ デメリット最大
これは業界に出回る正式(?)なブラックリストですが、絶対的な貸し付けを禁止するものではありません。(あくまで努力要請に過ぎない)
あるいは協会加盟業者にリストが出回るのですが、逆に考えると「協会非加盟業者」にはリストは出回りません。

よって、この後に借す業者はそれなりにとんでもないと覚悟する必要があります。
もちろんですが、借りる相手が個人だと貸付禁止回状の事実は知る由もありません。

個別貸付禁止依頼

主に代払いをした人がその業者に行なう申出。
何の強制力も無いのですが、業者の立場からすると「代払者が払わないとすると、もはや回収不能だ」と判断します。
当然のことながら回収できないことがわかっている相手には貸さないので、この事実はいわゆるブラックリストよりもはるかに信頼性があります。

★ デメリット
申出者の代払いが前提です。サラ金はカネを出さない人の話は聞きません。
あるいは支店の責任者や担当者が代わったりすると申出の事実はゴミ箱行きとなってしまいます。

★ 製作者の所感
「非常に信頼性のある情報」として扱いますが、実際には口約束、あるいはそれと同等程度なのでそれでも「貸せ」と言ってきた場合は支店担当者のモラル次第となります。
それでも信頼性のある情報には違いなく、サラ金にとって「貸したくない人」には違いありませんね。

準禁治産者宣告 (禁治産者宣告)

法的に経済的責任能力欠如者であることを認めてもらいます。
これを申請(宣告)すると、法的契約において未成年と同様の扱いになりますので、保護者(この場合は後見人)の許可なくして行なった契約は全て無効となり、借金をしても支払の義務がなくなります。
よって業者は貸すのを止めます。

★ デメリット
聞くと効果的だと思いますが今後の経済活動のほとんどに制限がかかります。
また、「戸籍身分証明」に準禁治産者の記載がされます。(破産時も記載される)

戸籍身分証明は会社登記や役員名簿記載、あるいは就職や住宅などの高額ローンにも使うときがありますが、破産と同様、現状で住む場所と収入源がないと生活できなくなる恐れがあります。

さらに準禁治産者であることを隠してサラ金から借金をすると詐欺になります。
確かに支払い義務は免れましょうが、確実に告訴されるでしょうね。(ほとんどの金銭受領関連の契約書には『申込者は準禁治産者ではない』という申告条項があります)

★ 製作者の所感
確実には違いないですが、身内同士や個人的判断で行なうべきではありませんね。
精神病疾患者なら別ですが、主には弁護士に相談しましょう。

※制度が変わっていますので、詳しく知りたい方は成年後見(せいねんこうけん)というキーワードで調べてみましょう

現実的な対処とは?

貸し付けを止めるには様々な方法があるのですが、どれをとっても確実性に欠けるところがあります。
世の中には正規も闇も含めて星の数ほど金貸しがあるわけで、それら全部に「絶対貸すな」とするのはいささか非現実的ともいえます。

現実的な見方で貸し付けを止めたければ、監視抑制して現金を持たせないようにするのが最も確実かと思います。

現金を持たせなければ買い物も嗜好も監視下に置けますし、身分証明になる免許証や保険証も持たせなければ借金もできなくなります。
それによって外を出歩く必要も欲求も抑制できますので、結果として借金は自ずとしなくなるのではないでしょうか?

結論として、自宅軟禁状態にするのが最もよろしいかと思います。

こういう人物を世間に野放しにしておくのは非常に社会の迷惑です。

よくある批判に対する回答

「自宅軟禁」という語句にかなりの批判を頂いております。
このコトバだけなら批判も止む無しでしょうが、実際に当事者になってみるとコレでも大甘な表現です。
要は、放し飼いにされた飼い猫による迷惑は近隣住民にしか判りようがないのです。

あるいは、簡単に言うけどそんなコトできないという意見もあります。

製作者からの回答として・・・
これは「自宅軟禁」という語句程度に否定的な感情を示すような考え方ではとうてい解決できないほど根の深い問題です。

キレイな語句や対応で解決しようとする考え方を否定はしませんが、結果として野放しにしている時点でその考え方が通用しないことと、当事者(身内)はそれほどの憤りを感じる問題であることを知れば決して乱暴な表現ではないと思います。

よって2006年の改定版でもあえて残しました。

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2004/**/** 初版
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