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NHK 〜料金払ってますか良識のある方はキチンと払っているようですが、どうも最近の若いモンは素直に払わないようです。それが証拠かこのページの閲覧者数は非常に多いです。 ついでに書けば、平成16年下半期に大問題となった不祥事の影響で「抗議の意味で支払い拒否」なんてのも見られます。
民法上の考え方=契約の自由NHKの存在を支える放送法では、固定式のテレビがある世帯に対する受信契約を義務化している条文があります。受信契約は次のような流れになります。
要点は、目に見えず勝手に我が家に入り込む「電波」なわけです。 よって、「ウチにはテレビはない!」は通用しますが「NHKは見ていない」というのは通りません。 そこで問題となるのが、 好き好んで「NHKの電波」なんて呼んでいない 勝手に人の家の中に入り込んだ奴なんかにカネなんて払わん! ・・という言葉を丁寧に直すと、 私はNHKを見ませんし民法には「契約の自由」が認められているので受信契約はしません ・・となります。 要約すれば、民法上の契約は当事者間の合意によって成立するものなので、NHKの一方的な押し売りは拒否できるわけです。 これをゴリ押しすると民法を通り越して違憲問題に発展します。 これが立法の現場でどんなやりとりになるかといいますと・・・
というような茶番はニュースのほかにワイドショーでもお目にかかれるのでご存知の方も多いと思います。 つまり、契約自由の原則を理由に契約を拒否れば料金の支払い義務も発生しないので、結果的に受信料を払う必要はなくなります。 小難しくてわからない人のためにカンタンに書けば、、 払う約束をしなければ払わなくてもよい ということです。 議論のテーマは、いかにして契約の自由を主張して徴収員を追っ払うか?でありましょう。 特別法の考え方=特別法は優先される日本の法律には特別法は優先するという決まりごとがあり、焦点である放送法は特別法に含まれます。よって、放送法にある契約義務は民法上の「契約の自由」よりも強いため、義務によって契約をすれば支払義務も自動的についてきます。 段階的に書けばこうなる。
つまり、放送法=支払義務、となり、テレビを買えば我が家に電波が届く限り受信料を払わなければならないのです。 これは事実なのですが、立法の現場はもとより行政もNHKも声高らかには主張しません。 以下は僕の勝手な想像ですが・・・
・・という結果、視聴者の理解を求めてお支払いいただく ってな、彼らにしてみれば半ば屈辱的な結論になっているのが実態だと思う。 小難しくてわからない人はいないと思いますが、念のためカンタンに書けば、、 約束をしなくても払えと言われたら払うしかない ということです。 ここでの議論のテーマは、受信料(放送法)を税金(税法)や年金(国民年金法)と同じレベルで扱っていいものなのか? ということですかね。 NHKの不祥事と抗議目的の支払い拒否不祥事そのものの私見は述べませんが、「不祥事→我々をバカにしている→だから払わない」というのは本来スジ違いなことです。例えばですが、K察の方々もちょくちょく不祥事をやってくれますが、「オマエら不祥事やったから恩赦にしろ」なんてのは通るわけがありません。 抗議行動は組織に対して個人ができる意思表示方法のひとつですが、それを正当なものにするためには「それなり」の手続きやルールがあります。(代表的なものは署名活動) 何が問題かは実にカンタンでして、ルールのない弱者の論理はテロリズムともいえます。 もちろん抗議すること自体は否定しませんし、主義主張をもって払わないのも個人の責任において処理すればいいと思う。 ですが、その方法がテロや衆愚であってはいけないと思うのです。 さいごに法律ディベートが趣味でもなければこの題材について議論しても得ることはないと思う。別にそれが悪いとか時間のムダとは思いませんが、僕にそういう趣味はないので閲覧者の方とこのネタについて議論したり質問に回答する気はありません。 なので、掲示板への書き込みは肯定否定意見質問感想の区別なく全て削除しますのでご了解ください。 なお、「ウチはこういう切り口でNHK問題を考えてまっせー」的なブログやホームページは下の「関連リンク」にリンク貼りますので、受付ページを探してお問合せください。 関連リンク
2008/04/08
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